平素よりRisuPu Proxy provided by RisuPu VPNをご利用いただき、まことにありがとうございます。
当組織グループは、令和3年4月14日に会員規約を改定いたしました。
主な変更点として、管轄裁判所の明記・通信の秘密の保護の追加です。
その他にも変更した部分がございます。
当組織サービスをご利用いただいておりますお客様は、必ず目を通していただけますと幸いです。
当組織では、お客様の利益保護を目的とし当組織サービス「VPN」が提供しているプロキシサーバーでの保有するログの内容、通信の秘密の保護の考えをお知らせ致します。
1. 当組織が保有するログ
当組織は、原則以下に属する通信記録等のアクセスログ(いわゆる通信ログ)を保存します。
下記に属する通信ログにおきましては、当組織所定のログ保管期間を超過した場合、延滞なく削除いたします。
・プロキシサーバーを介してアクセスしたWEBページ
・プロキシサーバーにアクセスした接続元グローバルIPアドレス
※プロバイダがLinodeの東京都リージョンの場合はプライベート(ローカル)の回線を介した接続にてご利用いただくことをオススメ致します。
ローカルネットワークのIPアドレスはお問い合わせいただければ開示させていただきます。
※なお、東京リージョンのサーバーに限ります。
・プロキシサーバーがトラフィックを処理した日時(いわゆる通信日時)
・その他、当組織プロキシサーバーを介して通信が確立した全ログ
・保存の目的
当組織プロキシサーバーを介して迷惑行為や法令に違反する行為を行ったエンドユーザーの特定や利用のお断り、法令に基づく開示請求に対する対応のため。
2. 通信の秘密の保護に対する当組織の考え
当組織は、上記に属するログを当組織「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱い、当組織所定のログ保管期間を超過した場合は延滞なく消去します。
ログ保管期間は、RisuPu VPNの管轄で管轄元規定に基づくため、くわしくはRisuPu VPNのログ保管期間開示まで少々お待ちください。
3. 当組織に対する発信者情報開示請求につきまして
当組織は、総務省が定める届出電気通信事業者でVPNプロバイダとして提供しております。
当組織グループは、会員規約に基づき「特定電気通信役務提供者の損害賠償請求の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわゆるプロバイダー責任制限法)」やその他法令に基づく開示請求の命令が有った場合を除き原則として1(保有するログ)に属する発信者情報の開示は行いません。
当組織グループが提供しているサービスにおいて、発信者情報の開示請求を行う場合は当組織のRisuPu会員規約の管轄裁判所までお願い致します。
4. 発信者情報開示を要さないが迷惑行為や著作権侵害の申告を行いたい場合
当組織のユーザーがご迷惑をおかけしておりますこと、まことに申し訳ございません。
当組織にてエンドユーザーに対して当組織規定に基づく対応を要請されたい場合は、当組織 abuse担当までお願い致します。
当組織の上流プロバイダーに申告される場合は、WhoisからAbuseを照会し当該プロバイダのabuseまでお願い致します。
※なお、著作権を侵害するコンテンツに関しては、当組織に直接申告されても対応できない場合がありますので、上位プロバイダに直接お問い合わせ下さい。
5. その他、本サービスのお問い合わせ
当組織サポートデスクもしくはサポートサーバーまでお問い合わせください。
以上、今後とも当組織サービスをよろしくお願いいたします。